●路上喫煙防止条例
条例の骨子
* 市内道路、公園、広場等、屋外の公共の場所での路上禁煙の奨励。
* 人通りの多い区域の路上喫煙禁止区域指定と、同区域での路上喫煙の禁止。
* 禁止区域での路上喫煙者へ、路上喫煙防止指導員による口頭喫煙中止指導。
* 上記に従わず、路上喫煙を中止しない場合、指導員による路上喫煙中止命令。
* 中止命令に従わない場合の罰則として過料2,000円の徴収。
(鎌倉市HPより抜粋)
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条例の骨子
* 市内道路、公園、広場等、屋外の公共の場所での路上禁煙の奨励。
* 人通りの多い区域の路上喫煙禁止区域指定と、同区域での路上喫煙の禁止。
* 禁止区域での路上喫煙者へ、路上喫煙防止指導員による口頭喫煙中止指導。
* 上記に従わず、路上喫煙を中止しない場合、指導員による路上喫煙中止命令。
* 中止命令に従わない場合の罰則として過料2,000円の徴収。
(鎌倉市HPより抜粋)
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コメント
大船の喫煙マナーの悪さに辟易してます。
条例ができて、とりあえずうれしいです。
栄区側も早く条例作ってくれーっ。
Posted by: ともこ。 | 2009年04月09日 09:37
煙草はご自分の嗜好ですからね
他人まで巻き込まないで貰いたいものです。
あたり構わずゴミを散らすのと同じですから
是非やめてもらいたいですね...
Posted by: hachibei | 2009年04月10日 00:05